2008年9月22日月曜日

審議か裁判か

中日新聞記事より区画整理に関して、以下のような裁判結果が出た。
判決文など読んでいないが、ニュースで見る限り結果そのものには納得。但し、現在の裁判でしか計画の是非を問えないような状況を解決しない限り、対処療法に過ぎないのではないかと思う。如何に計画を行なうかと同じだけ如何に計画をやらないか、検討出来るかということも重要だ。


http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20080911/CK2008091102000230.html


-----------------以下、引用--------------------------------------------
浜松・区画整理訴訟 最高裁、42年ぶり判例変更

2008年9月11日

静岡地裁に差し戻し

 浜松市の遠州鉄道・遠州上島駅(浜松市中区)の土地区画整理事業をめぐり、住民が事業計画の決定段階で取り消しを求める訴訟を起こせるかどうかが 争われた裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は10日、42年ぶりに判例を変更し「訴えることができる」との判断を示した。住民側 の訴えを退けた一、二審判決を破棄、審理を静岡地裁に差し戻した。

 1966年の最高裁判決では「計画の決定は一般抽象的な『青写真』にすぎず、訴えの対象にはならない」と判示。交換する土地を具体的に指定する 「仮換地」の段階で初めて訴えることができるとしていた。今回の判決で早い段階で、反対住民らが決定の取り消しを求めることが可能になる。

 15人の裁判官全員一致の判決意見。

 遠州上島駅の高架化などに伴う土地区画整理事業で、浜松市が2003年に対象地区や概要などを示した事業計画を決定し、計画に反対する地権者ら34人が計画の取り消しを求めて提訴した。

 大法廷判決は「計画が決定し公告されると、換地処分まで建築制限を課されるなど、宅地所有者の法的地位に直接的な影響が生ずる」と指摘。「処分後 に訴えを起こし、計画の違法性が認められても、既に工事が進んでいて事業全体に混乱をもたらすとして、訴えは退けられる可能性が高い。住民の権利救済は十 分に果たされない」として、計画決定段階で訴えることの合理性を認めた。

 一審の静岡地裁、二審の東京高裁はともに、66年の最高裁判決に沿って住民側の訴えを退けていた。